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2016.02.23カテゴリー : 日記

相続税について その②

先日、ブログでアップさせて頂いた“相続税”についてですが、最近耳にはさんだ問題をアップさせて頂きます。
どんな問題かというと、先日ブログでアップした“相続時精算課税制度”の続編ですが、お父様から息子様へ土地・建物を贈与し名義を変更された方の話ですが、“相続時精算課税制度”を選択し贈与をするのか、通常の贈与をするのかを迷われていたそうです。税務署に相談に行き、贈与税の税額を計算して頂いたそうなのですが、通常の相続税額を算出して頂いた金額が思っていた金額より安かったようで、相続時精算課税制度による贈与を選択せずに、通常の贈与を選択されたようです。しかし、実際に後程届いた書類による金額は、税務署にて相談行かれた際に算出して頂いた金額より大幅に高く、あまりにかけ離れていたため、慌てて税務署に再度相談に行かれたんですが、最初に相談担当の方が分からず。そして窓口で詳しくお話を聞くと、やはり後程書類で届いた金額がかかるようです。

結局、司法書士の方に依頼し、再度名義を戻して、相続時精算課税制度による贈与を選択するようにされたそうです。しかし相談に行かれた方は、一度登記を戻して、再度変更する為、2重に登記費用が掛かってしまいます。相談に行ったにも関わらず、無駄な事に莫大な費用と労力がかかってしまった。その当時の担当者の方も悪意を持って説明されたわけではないはずですし、相談者の状況説明に不備があったのかもしれません。そして、説明の受け取り方を勘違いされたのかもしれませんが、法的な事でも相談に行かれた際には特に、説明担当者と、だれが・いつ・どのような話の内容だったかという事をきちんとメモしておく必要があったのかと思いました。

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