昨日午前中は、お施主様のお宅で地鎮祭を執り行いました☆すごく天気がよく、絶好の地鎮祭日和でした♪
妻は、市内の運動会があり、仕事で写真撮影に行っていました♪運動会も最高の気候だったのではと思います(^^)
地鎮祭も無事に滞りなく終わり、そのまま後輩夫婦のもとへ。というのも、昨日は法務局で、司法書士・土地家屋調査士の方々が、税の相談会を開催しておられたようです。そこに後輩夫婦が相談にいったようですが…。
少し内容をお話しすると、今度リフォーム工事をさせて頂く後輩のお宅は、現在お父さん名義になっています。そして、住宅ローンを組んでリフォームをする際に、土地・建物の名義を本人たちに変更するようになっています。通常の場合、両親が存命で土地を子に分ける際に、“贈与税”が発生します。“贈与税”の非課税枠は、暦年課税を選択した場合、通常は、“110万円/年”までとなっています。“贈与”を受ける内容の“課税評価額の時価”が110万円未満であれば非課税ですが、実際に土地と建物の贈与を受けた際に、評価額の時価が110万円を切ることはあまりありません。
実際に今回の事例は、土地がものすごく広く、土地・建物のすべてを息子に変更する際に、通常の暦年課税を選択した場合、莫大な贈与税が発生するからです。
かといって、110万円未満で毎年息子へ名義を変えていく事もありますが、実際に土地を分筆する費用だけでも、1筆○十万円。といった費用が発生しますし、所有権移転登記の費用も発生します。ですので、年間110万円未満で不動産の名義を変えていくという選択は実際にはなかなかない事だと思います。(すでに土地が小さく分かれており、一つ一つの不動産の評価額の時価が、110万円未満であれば別ですが…)
また、息子夫婦も、今回リフォーム工事をする際に住宅ローンを組み、金融機関の条件として名義を変える必要があるので、それから初めて土地の贈与に関する事を知ったようで、(実際に税の事は、仕事や周りに税に詳しい方がおられ、頻繁に税に関する話を聞く機会があれば別ですが、身近で税の事を考えないといけなくなってからでないと調べる事はないですよね)まず、“贈与税”って何?という状態でした。(私も、この仕事に携わるまでまったく税の事は知りませんでした…)
相談会を予約したはいいが、果たして何を聞けばよいのか?と言っていたので、私が非力ながら助っ人に☆(笑)
まず、相談窓口になって頂いた司法書士の方に“贈与税”とは、何かを説明して頂きました♪後輩夫婦も理解したようでした☆次に、“相続時精算課税”について説明して頂きました。
最近私がHPのトップにしばしば載せている“相続時精算課税制度”とは?という事です。
こちらも理解できたようで、実際に今回、リフォーム工事に伴う住宅ローンを組んだ際に必要な名義変更。そして、名義変更をすることによりかかってくる“贈与税”。その贈与税を安く抑えるのに、“相続時精算課税”の選択。そして、既存の宅地があまりにも広いので、名義変更する前に行う必要がある“分筆登記”。
税と、登記。すべてを把握し、理解することはなかなか難しい事ですが、贈与を受けたり、新しい不動産を取得したりする際に、必ずかかってくる不動産取得税等を知っておくことで、損しないようにするために必要な事です。
皆様、相続や贈与などで頭を悩ませている方をよくお聞きします。そして、実際に、両親からの遺産の相続事で、受贈者が亡くなって、初めて税の事を調べ、財産を相続したはいいものの、実際に相続した時点の財産は莫大な相続税がかかってしまった…。とならないように、事前にどれだけ税金がかかり、先に行動することにより、どれだけの対策と、対処方法があるのか。その結果、どれくらいの税が節税できるのか。それだけ考えることは難しいですが、知っていて損はしませんので、一度税について調べてみるのもいかがでしょうか?
後輩夫婦も、今回住宅ローンを組むことにより、多額のお金が動きます。そのお金の流れや、発生する土地の贈与。そして、これからの問題点と対策。流れを把握でき、結果少し晴れやかな顔で帰っていきました☆