先日、宮崎市内にて消費税増税による住宅購入における緩和措置について国土交通省が開催しました講習会へ参加させて頂きました。そこで今回は増税後の対応について記載させて頂きます。
消費税増税は、2019年10月より開始されますが、住宅建設・リフォーム工事においては2019年3月31日までにご契約されたお客様へは、たとえ工事の完工gあ2019年10月以降になったとしても、消費税引き上げ前の8%の対応になりますが、例えば、2019年4月以降に契約をし、2019年9月30日までにお引渡しがなされたものについても増税前の8%の対応になります。そして、2019年4月以降に契約をし、2019年10月以降にお引渡しとなるものに関しては、10%の取り扱いになるのですが、ここでポイントとなるのが、①住宅ローン減税②住まい給付金 ともう一つ、③次世代住宅ポイント制度 というものです。こちらの3つについて簡単に説明させて頂きますと…
①住宅ローン減税については、住宅取得に伴い金融機関により住宅取得費用を借りる住宅ローンに対して、残高に対して当初10年間は最大1%の還付が受けられます。まるまる1%還付されるわけではなく、年収に応じた納税額と比較し算出される計算です。この減税が11年~13年の3年間延長されるというものです。こちらの延長に関しては、同様に残高の1%という計算ではなく、残高の2%÷3という計算により算出された数値と比較し、低い数値が還付されます。
②住まいの給付金は、以前からある給付金で増税後は、最大30万円という還付から、最大50万円という還付枠へと大きくなります。
③次世代住宅ポイントというものは、新たにできたポイント制度で新築住宅の場合は最大で35万ポイント付加され、もらったポイントと対象商品と交換ができるポイントのようです。以前にあった住宅エコポイントと同じ仕組みになっています。
この上記3項目とを比較し、自分だったら増税前・増税後どちらが得なのか?という検証をしてみるのも良いかと思います。増税前の方が得!という方もいらっしゃいますし、増税後の方が得!という方もおられ、建てられるお客様によって様々です。このブログをご覧頂いている方で住宅取得を検討されておられる方は、一度ご検証してみてはいかがでしょうか?
詳細は、国土交通省のホームページをご覧ください♪